兄の郵貯預金の相続手続きのため、昨年暮れに続いてまた横浜の区役所まで行く。年明けに書類を揃えてゆうちょ銀行の窓口に提出、今度はゆうちょ銀行から必要書類を揃えるようにという案内が来る。
以前にも書いたけど、貯金残高は本当にわずかばかりなので、手間ばかりかかってしょうがないし、正直放棄も考えたのだが何事も経験と考えてやっている。もっとも今年65歳で何事も経験もないという気もするのだが、こうやって記録しておくことは多分自分がどうにかなった時、多分その前に子どもにこういう手続きが必要みたいなことをレクチャーできるかなみたいなことを考えている。
郵貯からきた必要書類一覧表によると必要なものは以下のようなもの。
戸籍謄本、または法定相続情報一覧図写し
※戸籍謄本をご提出いただく場合は、以下のレ点箇所の謄本をご準備くだ
さい。
レ・被相続人様の初婚(未婚の場合は16歳)からお亡くなりになるまでつ
ながる謄本 → ※兄の除籍謄本(全部事項証明書)
・被相続人様のお子様がお亡くなりになられている場合は、亡くなられ
たお子様の初婚(未婚の場合は出生)からお亡くなりになるまでつな
がる謄本 → ※兄は未婚のため必要なし
レ・被相続人様のご両親様の初婚(未婚の場合は16歳)からお亡くなりに
なるまでつながる謄本 → ※亡くなった両親それぞれの除籍謄本
・被相続人様の兄弟姉妹の方がお亡くなりになられている場合
亡くなられた兄弟姉妹の方の初婚(未婚の場合は出生)からお亡くな
りになるまでつながる謄本
ということで、兄の除籍謄本と30数年前に亡くなった父親の除籍謄本と60年前に離別し、3年前に亡くなっていることが最近判った母親の除籍謄本をとることになった。ちなみに除籍謄本は1通750円必要である。これとは別に川越市役所に提出するために自分の戸籍謄本を1通とった。横浜までの交通費と書類発行のための手数料、なんかちょっと空しい感じである。
ちなみに自分が死んだときとなると、子どもは一人なので妻と子どもが相続人となるそうなると必要な書類はというとこんな感じになるか。
① 被相続人(自分)の除籍謄本
② 被相続人の兄弟=兄の除籍謄本
③ 被相続人の父母の除籍謄本
④ 妻の戸籍謄本
⑤ 子どもの戸籍謄本
いずれも全部事項証明書である。これを金融機関ごとに揃える必要がある。
区役所の窓口の女性にいろいろと教えてもらいながら申請したのだが、最後に手数料を支払って書類をもらうときに、ちょっとだけ軽口っぽく話しをした。
「ねんのため伺うんですけど、もし自分が死んだ時には子どもは-うちは一人っ子なんですが-こういう書類、自分と自分の兄や両親の除籍謄本を取る必要あるんですよね」
「金融機関にもよりがすが、相続ですから基本そうなりますね」
「子どもには、ファイトとだけ言っておきます」
まあ、そういうものだ。
と、ここまで書いていて考えたら被相続人は基本配偶者と子どもだけである。なので自分と妻、子どもの関係が判るもの、自分の全部事項のある除籍謄本、妻と子どもそれぞれの戸籍謄本があれば、特に親や兄の除籍謄本は必要ないのではと思った。まあこれは相続の基本といえば基本だ。
ネットとかで調べると銀行のサイトとかにも相続についてまとめているものが簡単に見つかる。
しかし妻や子どもはもし自分が死ねば、葬儀とかの諸々をバタバタとこなしながら、それが終わったらすぐに相続の手続きを始めなければならない。子どもは仕事をしながらということになるし、結婚して子どもとかいれば、家事だの子育てだのをしながらということになる。
まあ財産らしい財産がある訳ではないけれど、とりあえず家とわずかながらの預貯金などなど。これはもうやっぱりファイトというしかない。