日録風~通院・年金事務所・市役所

 三か月ぶりの通院。担当医が月曜の午前中のみのため、朝8時前に家を出る。通勤電車に乗るのは久しぶりだが、8時台の電車だと割と空いていて、運よく最寄り駅から座ることができた。

 医院ではいつもの尿検査、血液検査の後で問診。少しずつ数値が上がっているとのこと。運動不足、酒量がじょじょに増えていることの影響が出ているようだ。とはいえ兄のことが終わるまでは身体を動かすとか、そういうことに時間も割けないし。もろもろ不毛な事務手続きや兄宅の片づけとかしていると、これはこれで思うところもあり、結局酒飲んで紛らすみたいなこともある。最後に三か月分の山ほどの薬をもらって終了。

 その後、都内をぶらぶらすることもなく、とんぼ返りするようにして帰宅の途に着く。昼ちょっと前だったので川越の年金事務所に行くことにする。年金事務所は移転していて、以前あったビルには「ここには年金事務所はありません」の張り紙が。せめてどこに移ったのかくらいの親切さがあってもいいのではとも。スマホで検索してみると割と近くのビルに移ったようなのでそっち行ってみる。

 年金事務所に寄ったのは兄の年金支給を止めるため。すでに12月分は支給になっているようなのだが、それは返納不要ということまでは事前に調べてある。まだ兄の通帳は閉鎖していないし、引き落としとかもあるので閉鎖するのは月末ぎりぎりか、年を越してからと考えている。さらにいうと、年金支給のロジックは例えば12月分は10月、11月が支給という後払いになる。なので兄の場合、12月分の支給を受ける権利があるのだと。まあこの場合は遺族の自分ということになる。

 なのでまず手続きとしては年金支給を止めるための死亡届と同時に遺族が支給を受けるための手続きが必要になる。そのためには医師の死亡診断書、本人の除籍謄本、住民票の除票と支給を受ける者の戸籍謄本、住民票が必要になる。さらには死亡した受給者と支給を受ける遺族が同居していない場合は、それを証明する第三者の署名押印も必要なのだと。

 そこでなぜ公的な証票(戸籍謄本、住民票)を提出してなおかつ第三者の証明が必要なのかを聞くと窓口の女性は法律で決まっていますという。なのでどの法律によるものかを尋ねると、上司に相談しますといって奥に入っていった。多分、この時点で自分は相当にやっかいなクレーマー親父になっているみたいだった。

 それから出てきてなにか条文のコピーをもってくる。そこにはラインマーカーがしてあるので、それもらえるのかと聞くと、これは内部資料ですという。そこでちょっと条文読んでみるのだが、具体的に第三者の証明という記述がない。そこでこれ根拠にならないというとまた上司に聞いてきますと戻ろうとする。

 そこでもういいから、とにかく12月分の支給手続きは後回しにするから、まず年金支給をストップする死亡届だけを提出したいと申し出る。そこでまず死亡届だけを書いて、死亡診断書と一緒に三つ折りにして(指定された)封筒に入れ、横にあるポストに投函するようにいわれる。その際、後日支給手続きを行うことを一筆書いて欲しいとまでいわれて、死亡届の備考欄に書くように求められる。

 多分、想像だけど同居している場合は支給要件のハードルは高くないのだろうけど、同居していないと関係性なりをかなり厳格にチェックするのかもしれない。とはいえこちらとしては公的証書を取りに行く手間や費用なのでももろもろある。例えば戸籍謄本は1通450円、除籍謄本となると750円だ。しかも埼玉にいて横浜まで行くとなるとその時間とかも。

 まあいい、これも近親者の死去に伴う事務的諸々の一つなので淡々とこなすしかない。ただしこっちもいろんなことをしなければならないので、窓口での理由にならないような理由で手続きをより煩雑化させる仕組みには、ちょっと毒づきたくなる部分もある。帰りがけに窓口の女性には、こっちもいろいろやることがあって、つい言葉がきつくなったかもしれないと一応詫びておいた。まあ詫びるくらいなら最初から低姿勢にしろと言われればその通りかもしれない。

 いったん帰宅してから少し遅めの朝昼兼用の食事をとってから、市役所に行って住民票をとってきて、その日の諸々は終了。