介護保険訪問調査

 2時からはふじみ野市役所の調査員による介護保険の訪問調査があった。申請時には家族の立会いはウィークディの場合は難しいので日時だけを連絡してもらうということになっていたのだが、4日に決まったということなので立ち会うことに決めていた。調査員は30代後半から40代ぐらいの女性で気さくな感じの人だった。あまり役人的な感じがない人だったので、帰りがけに病院の出入り口まで見送った時に週に何回かこうした訪問調査をされているのかを聞くと、毎日のことだという。もともとヘルパーをしていたので外回りのこうした仕事は苦にならないけど、逆にデスクワークが死ぬほど苦痛だと、あっけらかんと話してくれた。所謂現場あがりということなんだろうなと思った。試しに大井と上福岡のどちらにいたのかを聞くと、もともとは大井町の職員だったけれど合併によって現在は上福岡(ふじみ野市役所)の方に在籍しているという。
 訪問調査自体は定型通りの79項目の基本調査、概況調査、特記事項の記入という内容で、この聞き取り調査の結果はコンピュータによる一次判定に処せられるということだ。聞かれた内容は大きくは以下のようなものだった。
①左手の状態
 痛み、シビレの有無
②左足の状態
 痛み、シビレの有無
③ベッドから車椅子への移動
 自立か一部介助か、全介助か
④風呂について
 週の回数、介助について
⑤食事
 三食とれているか。むせるか
⑥トイレ
 自立か、一部介助か、全介助か
⑦リハビリについて
 どういったものを行っているか
⑧名前、生年月日、年齢は正しくいえるか
 認知症の有無
⑨目、耳の状態
 視力、聴覚の状態
⑩排便について
 自立しているか。便意はあるかどうか。
 こちらからは高次脳機能障害として注意力障害や空間認識に問題があること、お金やテレカを持たせてもすぐにどこかに置き忘れてしまうこと、電話も際限なしにかけてしまうこと、口のマヒにより食べこぼしがかなりあることなど、とにかく特記事項に盛り込んでもらうような内容を詳しく説明した。
 ちなみに以前大井町の中央支所でもらった介護保険のパンフレットによると介護保険の申請から認定までの流れは以下のようになっている。

①市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を 行います。
②全国共通の調査票にもとづき、79項目の基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記 入を受けます。
③調査票の結果はコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(1次判定)。
④訪問調査の結果と、特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、どのく らいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。
⑤介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、 予防的な対策が必要な「要支援」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定さ  れ、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
⑥認定結果通知書に記載されていること
 要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など
⑦保険証に記載されていること
 要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など
⑧要介護状態区分
・要支援
 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助が必要で ある。
・要介護1
 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に介助が必要。立ち上がり等に支 えが必要。など
・要介護2
 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや 歩行に支えが必要。など。
・要介護3
 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできなことがあ  る。など
・要介護4
 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできない。問題行 動や全般的な理解の低下がみられることがある。など
・要介護5
 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般 的な理解の低下がみられることがある。など。

 なんとなく感触としては2〜3というところかな〜とも思う。全般的な知的機能低下という医師の診断が影響すると場合によっては4という可能性もあるのかもしれない。介護度が増すということは、それだけ受けられるサービスや支給限度額が増すということではあるのだが、それだけ重症の障害者ということになるわけだから、正直家族としては複雑な気分でもある。