介護保険認定結果通知

ふじみ野市役所から5月15日に行った介護保険の更新再認定の結果が届いた。結果は要介護2。いくら良くなった結果だとはいえ、これまで一度も介護保険を使わず、いざ退院していよいよ利用するという時になって、いきなり2段階も下げられるのは、それはないだろうという感じがした。先週もらったばかりの身障手帳1級とのギャップも感じた。
早速、ふじみ野市役所に問い合わせをした。熱や嘔吐感もあり、ほとんどへろへろ状態ながら30分近くの長電話となった。先方は高齢福祉課のSという男性が担当してくれたが、基本的にはお決まりの役人対応で、「介護度が下がったということは、良くなったということですから喜ばしいことですよ」とこちらの感情を逆なでするようなことを言う。こっちはようやく退院となてヘルパーなどの生活援助を利用し始めたばかりであること、デイケアとして通所リハビリを行って生きたいのに、介護度2ではオーバーしてしまい有効なサービスを受けられないことを訴えた。
また介護保険調査も調査員も外注であり、イエス、ノーの簡単な調査では実態にそぐわないこと、また本来は妻は年齢的には身障者としてのサービスが受けるのが当然のところ、法的な問題で介護保険サービスを受けることになったこと、それでいて適切なサービスを受けるには足らない介護度にされることは納得がいかないことなどを言ったつもりだが、どうも熱に浮かされていたから理路整然と話せていたかはわからない。
こちらが審査を不服とする審査請求を行いたい旨を言うと、それよりも区分変更の申請をケアマネさんを通じて行うほうがいいと思いますとの返事。この事務的な対応からは認定への不服申し立ては多数あるのだろう。より簡便に区分変更が出来る可能性もあるというのだ。しかし、これはこれで問題だ。この結果通知書のどこにも区分変更の申請についての文面がないことだ。裏面にはこうある。

教示
1.審査請求について
この通知の内容に誤りがあるなど決定に不服あある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、埼玉県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内であっても、この通知日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2.取消訴訟について
(略)

どこにも区分変更申請なんて記事はない。お役所仕事っていうのはこういうことなんだろうなとも思ったよ。