介護保険認定結果通知

 ふじみ野市役所から届く。12月申請なので結局のところかなり最短で結果が出たようだ。

 認定結果は要介護状態区分:4
 認定の有効期間は、平成17年12月16日から平成18年6月30日まで。

 要介護状態4とは、

 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。

 サービスとしては、在宅サービスと施設サービスが利用でき、在宅サービスの場合一ヶ月の支給限度額は30万6000円とのことだ。
 これで一応、妻が退院してからの在宅介護の一つの条件が揃ったわけだ。もっとも今後の妻の回復状況によっては更新時期(6ケ月ごと)に介護認定が下がる可能性もある。
 妻の退院はたぶん1〜2ケ月後になるだろうから、2月後半から3月にかけてはいろいろと事務作業が必要になるのだろう。介護保険のパンフレットによると、

在宅サービスの場合、
1.居核介護支援事業者に介護サービス計画作成依頼
 たぶんその前に支援事業者の選定ということで、あちこちに電話してみることから始めなければならないのだろう。ほとんど情報がない今の段階では、支援事業者のリストを眺めて呆然とするばかりだけど、ふじみ野市の訪問調査員の話では、基本的には口コミによる評判とか、自宅からの近いところなどが選定基準になるとか。おそらくこの段階で、ケアマネージャーが選任されることになるんだろう。
2.市区町村への届出
 「居宅サービス計画作成依頼届書」を市区町村に提出する。
  つまりは事業者にこういうサービス計画の作成を依頼したという届出。
3.介護サービス計画の作成
① 計画原案の提示
サービス計画の作成を依頼した事業者のケアマネージャーから、サービス利用の原案が利用者に提示される。所謂見積もりってやつだな。
② 介護サービス計画の作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作り、利用者の同意を得る。
③ サービス担当者との話し合い
ケアマネージャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が原案について検討を行う。
4.サービス事業者との契約
訪問介護訪問看護などを行うサービス事業者との契約
5.サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいてサービスを利用する。

 たぶんこれらの前に病院のMSWと相談して、退院後どういう在宅介護を行うかとかを決めていくことになるのだろうな。その時にも妻が自宅で過ごす場合にどういうかたちになるかとか、家族がどう対応していくのか、介護サービスをどう取り込んでいくかとかのアウトラインをレクチャーされることになるのだろう。たぶんその時にも自宅の改修とかの話もでてくる。
 なにか宿題が山積み状態だな。仕事と妻への見舞いに時間をとられているから、そういうことを考える時間がわずかしかない。でも、待ったなしで現実が進んで行くわけだ。